会館貸し出し

会館の施設は、
(1)会員
(2)会員が所属する団体、組織、サークル等
(3)前各号に掲げる者のほか、本協会が認めた団体(非営利団体等)
へ貸し出しを行います。
詳しくは、下記「福島県看護会館みらい使用規程」をご覧ください。

使用申請は、3ヶ月前(看護職、看護学生を対象とする研修・会議等については4ヶ月前)より受け付けますが、
協会の事業が優先になりますので、申請する前に貸し出し可能か電話(024-934-0512)でお問い合わせください。