会館貸し出し

会館の施設は(1)会員、(2)会員が所属する団体、組織、サークル等、(3)前各号に掲げる者のほか、本協会が認めた団体(非営利団体等)へ貸し出しをおこないます。
詳しくは『福島県看護会館みらい使用規程』をご覧下さい。

使用申請は3ヶ月前(看護職、看護学生を対象とする研修・会議等については4ヶ月前)より受け付けますが、協会の事業が優先になりますので申請する前に、施設が利用可能か電話(024-934-0512)でお問い合わせ下さい。