医療安全

お知らせ

平成27年10月1日より医療法に基づき「医療事故調査制度」が、始まりました。

「医療事故調査制度」とは、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものです。

福島県看護協会は、看護職能団体として「医療事故調査等支援団体」になりました。

「医療事故等支援団体」とは、 医療機関が院内事故調査を行うに当たり、専門家の派遣等の必要な支援を行う団体です。

医療事故調査等支援団体は、「医療事故の判断に関する相談、調査手法に関する相談・助言、院内事故調査の進め方に関する支援、 院内調査に必要な専門家の派遣 」等の支援業務を行うことが想定されています。

この支援団体には、公益社団法人日本看護協会や都道府県看護協会、医師会等の職能団体、全日本病院協会等の病院団体、国立病院機構等の病院事業者、医学系の学会など、複数の医療関係団体で構成されています。

福島県看護協会の医療事故調査制度における体制と役割は、次の通りです。

1.医療事故発生時

ハートのイラスト

1)相談受付窓口
常勤理事(常務理事)

2)専門家派遣
(1)医療安全に精通する看護管理者1名
(2)医療安全管理者のエキスパート1名

2.具体的な支援方法

1)情報の整理

看護記録の確認と整理及び論点整理

2)情報の分析

3)看護職に対する医療安全に関する教育の推進

  • 事故発生時の現場保全の仕方
  • 遺族への対応
  • 看護記録の書き方

4)医療提供の実態に即した医療安全管理者の育成

現行の医療安全管理者養成研修の見直し

5)小規模な医療機関における医療・ケアの安全確保の在り方の検討

6)当事者のメンタルケアのサポート

3.相互派遣体制の構築

1)日本看護協会に対し、専門家の派遣要請があった場合には、協議のうえ、専門家リストから紹介を行う。

2)本協会は、医療機関からの専門家派遣の要請を受けた場合「専門家リスト」にもとづき、必要な専門家を派遣する。

医療事故調査制度に則して行われる院内事故調査の外部委員の活動のフローチャート

福島県看護協会の医療事故調査制度における体制と役割について

註:上記フローチャートは、医療機関から専門家の紹介依頼において本協会等が関与するものは3通りがあることを想定したものである。

  • 専門家リストについて知りたい場合は、本協会に照会ください。

問合せ先

公益社団法人福島県看護協会 医療事故調査制度 担当 常務理事

電話番号 024-934-0512

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